禁煙外来
禁煙外来
喫煙により癌・心臓病・脳血管疾患による死亡率が確実に高くなります。これが最もわかりやすいタバコの害です。タバコがやめられない原因は「ニコチンという薬物に対する依存」と「心理的な依存」の両方にあります。禁煙したほうがよいことは当然ですが、自力での禁煙成功率は約20%とあまり高くはありません。
ニコチンパッチや飲み薬(チャンピックス)などの禁煙補助薬は、禁煙後に生ずるイライラなどの離脱症状(禁断症状)を軽くすることにより禁煙成功率を上げることができます。
当院では薬物治療とカウンセリングを通してニコチン依存と心理的依存を克服するサポートを行っています。
禁煙治療が保険適用となる条件
禁煙治療を健康保険で受けるためには厚生労働省が設けた基準を満たす必要があります。以下の基準に満たない場合でも全く同じ内容の指導を受けることができますが、その場合は治療費・薬剤費とも自費となります。
ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)にてニコチン依存症と診断され、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた数(ブリンクマン指数)が200以上であること等の要件を満たす方は保険適用での治療が可能です。
禁煙外来の流れ
禁煙治療は、合計5回のカウンセリングからなります。
初回
問診(ニコチン依存度、喫煙の状況、禁煙の関心度)、呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定、治療法の説明、禁煙補助薬の処方。
2回目(2週間後)
問診(禁煙の状況、離脱症状、薬剤の副作用)、呼気中(吐き出す息)の一酸化炭素濃度の測定、問題があればその対処法の説明、禁煙補助薬の処方調整。
3回目・4回目(4週間後・8週間後)
2回目と同様、問診その他の検査を行い、問題があればその対処法の説明、禁煙補助薬の処方調整。
5回目(12週間後)
最終回では問診と検査を行い、再喫煙防止の方法を説明し、治療終了です。
※保険で認められている通院回数は、初診を含めて計5回、期間は3か月です。途中で治療中断した場合は、その後1年間禁煙指導に健康保険が適用できませんのでご注意ください。